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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

長野県飯田市の場合
  1. 相談一般相談事業・市町村(飯田市:福祉課、りんご庁舎:ゆいきっず)
  2. 利用申請サービス申請(障がい児相談支援給付費・障がい児通所給付費)
  3. サービス利用者が指定障がい児相談支援事業所に依頼 (市→給付費、利用者負担なし)
    *障がい児通所支援に利用者からインフォーマル支援まで含めた総合的な援助方針
     ・相談支援専門員作成のサービス等利用計画
     ・放課後等デイサービス提供事業所の児童発達支援管理責任者作成個別支援計画
  4. 市の支給決定(受給者証の発行)(令和2年度現在) サービス利用者は、支給決定の内容に基づき、放課後等デイサービス事業所と契約 (市→給付費、利用者負担原則1割)
    区分 世帯保護受給世帯 負担上限額(月額)
    生活保護 生活保護受給世帯 0円
    低所得 市民税非課税世帯 0円
    一般1 市民税非課税世帯(所得割16万円未満) 4,600円
    一般2 上記以外 37,200円

サービスの利用にあたって

サービスの利用にあたっては、相談支援専門員の方が作成したサービス等利用計画が必要となります。
当事業所内において(指定相談支援事業所てぃだ)相談をお受けすることが可能です。気軽にご相談ください。
連絡先(0265-26-9208

以下の書類を市役所福祉課障害福祉係へご提出ください。記入について不明な点等ありましたら、ご相談ください。

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お気軽にお問い合わせください。

TEL:0265-26-9208

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